Amazon輸出の消費税還付の仕組みと手続き方法

Amazon輸出の消費税還付の仕組みと手続き方法について解説します。

Amazon消費税還付の仕組み

消費税の計算式

納税する消費税は以下で計算します。

納税する消費税=預かり消費税ー支払い消費税

消費税還付の計算例

海外売上は「非課税売上」となるなるため、預かり消費税は0円です。しかし、国内の仕入れ時には消費税も支払っています。

例えば、日本国内で商品を10,800円(税込み)で仕入れ、海外で200ドルで売れたとします。

預かり消費税(0円) ー 支払い消費税(800円)=納税消費税(-800円)  = 還付消費税800円

この場合、800円が還付の対象となります。

国内の販売している

また、輸出と合わせて、国内販売している場合、課税売上があるので「預かり消費税」が発生します。輸出で還付される金額分とは相殺になります。

消費税還付の前提条件

「課税事業事業者」

「課税事業者」であることが前提です。課税事業者とは、原則として前々年の課税売上が1,000万円を超える個人事業者、法人1,000万円を超える法人をいいます。

消費税還付の勘違い

消費税還付について間違った情報を伝えている情報発信者もいるので、注意しましょう。

輸出販売すると、海外売上に対して8%分還付で戻ってくると教えている人がいます。100万円売り上げれば、8%戻ってくるという計算です。

完全なる勘違いなので注意しましょう。

消費税還付は税務署に目をつけられる?

「輸出をすれば消費税還付を受け取ることができる!」というメリットの部分ばかり強調してセールスレターを目にすることがありますが、デメリットも知っておきます。

消費税の還付を「税務署に目をつけられやるくなる」傾向があることは知っておきましょう。

基本的に税務署は税金を集めるところです。還付が発生している事業者がいると税務署からするとどうしても目立ちます。輸出販売を中心に事業をおこなっている私の知人がいるのですが、会社と立ち上げて三年間で三回税務署調査に入られたそうです。
通常、税務調査は3〜4年に1回といわれています。

他知り合いも輸出中心販売の業者は頻繁に税務調査に入られています。
ただし、きちんと正確に税務処理いれば申告していれば、税務調査も恐れることはありません。

なお、余談ですが、トヨタなど大手の輸出企業がある管轄の税務署は消費税還付で「税務署が赤字」になります。

Amazon消費税還の手続き方法

Amzon輸出販売で消費税還付を受けるには「課税事業者」になる

納税事業者、免除事業者で線引されます。

  • 課税事業者:還付受け取ることができる
  • 免除事業者:還付を受け取ることができない

「基準期間の課税売上高が1,000万円以下」は消費税の免除を受け取ことができます。
「基準期間」とは前々年(2年前)の課税売上高を示しています。
つまり、初年度と翌年は「2年前の課税売上高」はないため、「免税事業者」ということになります。

国税のページで納税義務の免除として以下のように書かれています。

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます(注1)。

免除事業者は還付を受け取ることができません。

免税事業者は、仕入れ等にかかった消費税額の控除ができないので、その還付は受けられません。

Amazon輸出販売で消費税還付を受け取るためには、課税事業者となる必要があります。

「消費税課税事業者選択届出手続」の提出手順

課税事業者となるには「消費税課税事業者選択届出手続」の提出する必要があります。

  1. 消費税課税事業者選択届出手続にアクセス
    https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
  2. 消費税課税事業者選択届出書(PDFファイル/169KB)をクリック
  3. 消費税課税事業者選択届出手続

    消費税課税事業者選択届出手続

    消費税課税事業者選択届出手続
    「消費税課税事業者選択届出手続」の書類に記入します。

  4. 書類を税務署に提出します。
    管轄となる税務署は国税局の所在地及び管轄区域から探します。
    例えば、私の場合、登記は東京都に青山にあるため、「東京」の「麻布税務署」が管轄です。

 

「消費税課税事業者選択届出手続」の提出期限

  • まだ輸出を始めていない場合:この届出書は原則として、「適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出」することが必要です。
  • 事業開始して1年前の場合:事業年度を開始した初年度の場合、その課税期間中に提出すれば還付を受け取ることができます。
  • 事業開始2年目の場合:この年の還付を受けることはできません。

※届出書を提出した事業者は、事業廃止の場合を除き、原則として、課税選択によって納税義務者となった最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に戻ることはできません。

国内販売も行っている場合

海外販売のみを行うであれば、最初から「課税事業者」を選択し消費税還付を受けるべきです。

しかし、国内販売も行っている場合は話しが別です。
同じ会社内で輸入販売は分は「免税事業者」として、輸出販売分は「課税事業者」として税務処理をするという都合のよいことはできません。
国内販売販売、海外販売の、比率によって、「免税事業者」と選ぶべきか、「課税事業者」を選ぶべきか選択が必要です。

輸入も輸入にも同時に行って、税務面のメリットを最大限にいかしたい場合は次の方法はあります。

輸入販売と輸出販売を別の事業者にすることです。

  • 輸入販売:会社Aで「免税事業者」として2年間は消費税の免税を受ける
  • 輸出販売:会社Bで「課税事業者」と還付を受ける

消費税の申告

消費税還付の申告は、消費税の確定申告をする時「消費税の還付申告に関する明細書」を添付して行います。

消費税の還付申告に関する明細書は国税庁のWEBサイトからダウンロードすることができます。

申告書添付書類 一覧(消費税及び地方消費税 申告書添付書類)

必要書類

  • 輸出許可書
  • 帳簿書類(納品書や領収書)

Your Amazon Seller Fee tax

Your Amazon Seller Fees tax invoiceとはAmazonの販売手数料に対して8%の消費税がかかっていることを示した書類です。
平成27年10月1日から適用された「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」により、消費税が課税されています。

要するに、「海外のサービス(この場合は米Amazon)を日本で受けるなら消費税の支払う必要がある」ということです。

海外Amazonの販売手数料に対して徴収される8%の消費税も支払い消費税なので、
「課税業者」となっていれば申請すれば控除の対象です。