代理店契約(Agency Agreement)と販売店契約(Distributor Agreement)の違いについて説明します。
目次
2種類の契約の種類
①代理店契約
②販売店契約
日本ではよく混同されて扱われることがあります。
海外では販売代理店に①エージェント(代理店)②ディストリビューター(販売店)に機能の区別があります。
販売代理店にはこのような区別があるため、契約する契約書の合意の内容に注意が必要です。
代理店契約(Agency Agreement)とは?
海外メーカーを代理して当該地域での売買契約を手数料をもらって手助けするという関係です。
発注や価格の決定などの決定は海外メーカーが顧客と直接行う。
代理店の場合、販売だけでなく営業活動も含まれます。
例えば、メーカーのかわりに日本の展示会に出展し販売先を広げます。
「独占販売権」をえるとその地域(国)で独占的に販売することができます。
代理店の場合、販売だけでなく営業活動も含まれます。
例えば、メーカーのかわりに日本の展示会に出展し販売先を広げます。
「独占販売権」をえるとその地域(国)で独占的に販売することができます。
販売店契約(Distributor Agreement)とは?
輸入者のリスクで海外メーカーから商品を購入、在庫、販売をし、販売価格の決定権も輸入者が持ちます。
広告費用、諸経費は輸入者が負担します。
正規販売店はメーカーから正規ルートで仕入れ販売している販売者をさします。
表
契約の種類 | 販売形態 | 収入の形態 | 顧客との契約相手 |
代理店契約 | メーカーのために営業活動を行う | 販売手数料・コミッション ※ 販売価格はメーカーが決定 | メーカー |
販売店契約 | メーカーから商品を仕入れ、顧客に転売する | 転売利益 ※ 販売価格は販売店が決定 | 販売店 |
当該地域での販売権を一手に与えるという独占的代理権・販売権の交渉は代理店契約における重要なポイントです。
- 独占権を与える代わりに最低販売数量や最低購入量を課される場合がある
- 海外でよい商材を発見しても、既に代理店があったり他社と交渉中の場合があります。
独占権は絶対的なものではない。
独占権は未来永劫な絶対的なものではありません。
既存代理店の販売量に、販促能力に不満をもっている場合があります。
そのため、あきらめずに交渉することで代理店契約を行える場合もあります。
そのため、あきらめずに交渉することで代理店契約を行える場合もあります。
ただし、既存代理店とのトラブルを避けるために海外メーカーとの事前協議が必要です。
代理店となっている立場からすれば、「すでに代理店だから」と安心してもダメとうことです。
契約は1年単位
通常、代理店契約は1年単位で更新します。
また、既に代理店となっている場合でも新規業者などへ突如契約を変更される場合もあります。
海外メーカーとの信頼関係構築が代理店契約ではきわめて重要です。
独占販売権はすべての商品に適用されているとは限らない
独占販売権はすべての商品に適用されているとは限りません。
代理店契約では商品を指定するのが通例です。
従って、すでに既存の「総輸入代理店」がある場合でも「そのメーカーの全商品が契約の対象」とは限りません。
「既存の代理店の契約に含まれない商品」を扱える場合があります。
独占販売権は複数社に与えれる場合がある
独占販売権は必ずしも1社だけとは限りません。
メーカー側からしてみると、1社だけで満足する売上が達成できるとは限らないかです。